財産分与

財産分与請求は、離婚した男女の一方が、他方に対して、財産の分与を求めるものである(民法768条)。婚姻後に取得した財産は、たとえ名義上は夫婦いずれのものであっても、夫婦の有形無形の協力の結果として形成されていることが多いためです。

離婚に際して、他方配偶者の内助の功を勘案しつつ、夫婦の共同財産を名義にとらわれることなく実質的に即した再分割や潜在的持分の払い戻しとして行う財産分与が清算的財産分与です。

清算の対象

対象となる財産は、原則として、婚姻中夫婦の「協力によって得た財産」(民法768条3項)です。
① 預貯金
② 株式等の債権
③ 動産および不動産

次の財産は清算の対象外です。

・夫婦の一方が婚姻前から有していた財産
・婚姻中に相続や贈与により取得した財産とその収益
・特有財産からの出資により得た財産

財産分与の方法(金銭の分与)

一時金の支払い
分与金を一括して一時金として支払う方法。

分割払い
分与金額を定めたうえで、これを分割して支払う方法。分割金未払いに対する過怠約款を付すかどうかは、当事者にその趣旨を十分に説明し、その意向を確認したうえで決めるのが相当です。

定期金払い
期間を終身とする場合と限定された期間に一定金額を給付する場合があります。一般的に扶養的要素が考慮されたものがこの場合多いようです。

財産分与の方法(不動産の分与)

不動産は、登記名義にかかわらず、財産分与の目的物として分与することができます。登記名義にかかわらず、分与を受ける者が確実に登記できるようにさせることが重要です。