離婚届の書き方

離婚届の書き方

離婚は、ただ離婚届を提出すればよいものではありません。法律で定められた要件を満たした離婚届を作成し、必要な書類を所定の役場に提出し、受理されて離婚が成立します。

離婚届は、各市町村役場の窓口に申し出れば無料で入手することができます。離婚届には、子どもの親権者や離婚後の旧姓に戻る方の本籍など必要事項を記入し、夫と妻、成人の証人二名の署名押印を行います。離婚届の代筆は、本人に離婚の意思があれば有効ですが、後のトラブルを避けるためにも必ず自署で行いましょう。

提出先は、婚姻中の本籍地か現住所の役場、別居をしている場合は夫婦いずれかの住民票がある役場です。また、各離婚方法によって、提出に必要な書類が異なります。

離婚方法と提出書類

協議離婚離婚届
調停離婚離婚届、調停調書謄本
審判離婚離婚届、審判書謄本、審判確定証明書
裁判離婚離婚届、判決書謄本、判決確定証明書

届出先

  • 夫婦の本籍地の役場
  • 夫婦の現住所の役場
  • 夫婦どちらか一方の住民票がある役場

離婚届の提出は、必ずしも夫婦二人で行う必要はありません。

夫婦のどちらか一方だけが直接届け出るか、郵送でも受け付けてもらえます。また、第三者に委託することも可能です。しかし、協議離婚の場合は、離婚後のトラブルを回避するためにも夫婦二人で提出するか、本人同士が顔を会わせることに抵抗がある場合は、双方の代理人と共に提出した方が良いでしょう。

  • 夫婦の署名、証人二人の署名が必要
  • 署名は自署で行う
  • 未成年の子どもがいる場合は、親権者の記入が必要
  • 提出は夫婦間同士で行う

【氏名】
離婚前の氏名を記入します(現在の氏名)。戸籍に記載されている氏名を正しく記入して下さい。生年月日の欄は西暦で記入しない事、必ず漢字で昭和なら「昭和」と大正なら「大正」と記入します。S○○年とかT○○年という省略記載は不可。

【住所】
 現在、住所登録をしている住所を記載します。離婚届けを役所へ提出と同時に、転入・転居届けをする時は、転入後・転居後の新しい住所を記入する事になります。住所を書く際は必ず○○県から書く事。何々様方と、方書きがある場合はその中の部屋番号まで記載します。

【本籍】
 離婚前の夫婦の本籍を記入します。一番間違えない方法は戸籍謄本通りに書く事です。戸籍謄本通りに書けば間違えることはありません。筆頭者は離婚する当事者のどちらかです。間違って一緒に住んでいる祖父や祖母などを記入しないこと(家を建てたのが祖父だから、筆頭者は祖父だろうという勘違い等)

【父母の氏名】
 自分達の父母の氏名を書く欄です。お亡くなりになられていても記入して下さい。父母が婚姻中(あるいは別居中で離婚していない)なら、母の氏は記入する必要はありません。
(氏とは苗字の事です)
 続柄(長男・二男・三男・長女・二女・三女)の欄に関しては、戸籍謄本に記載されている通りに正確な続柄を記入して下さい。

【離婚の種類】
協議離婚なら協議離婚の部分にチェック。その他の調停・審判・裁判なら、各々の部分にチェックマークを記入して下さい。調停・審判・裁判のチェックマーク欄の横に○○年○○月○○日成立 という部分があります。ここに離婚が成立確定した日付を記入して下さい。離婚の成立日(確定)は調停離婚なら「調停調書謄本」、裁判・審判離婚なら「判決書または審判書謄本」に記載されています。

【婚姻前の氏にもどる者の本籍】
婚姻届によって、戸籍が動いた方が筆頭者ではない人となります。夫が筆頭者であった場合は「婚姻前の氏にもどる者」は妻を指し、妻が筆頭者なら、夫の事を指します。
 戸籍がすでに除籍になっている場合は元に戻れる戸籍が存在しませんので、1人で新しい戸籍を作る形になります。

【未成年の子の氏名】
離婚の際は未成年の子が居る場合は、夫もしく妻いずれかが親権者になるか決めなくてはなりません。子の戸籍に、どちらが親権者なのか記載されます。

親権者を決めて、欄に記入したとしても(例えば妻)子と妻の戸籍に入るわけではありません。子の親権者を決めただけです、戸籍を一緒にするのには入籍届け、住所を一緒にするには(住所が一緒ならば必要ありません)住所変更手続きが必要となります。

【同居の期間】
 言葉通りそのままです、同居期間を記入します。

【別居する前の住所】
 別居中であるなら、別居する前の同居していた住所を、別居してないなら空欄。

【別居する前の世帯のおもな仕事と夫妻の職業】
 当てはまる欄にチェックマークを記入して下さい。

【その他】
 補足する事があれば記入して下さい。

【差出人 署名押印】
 印鑑は実印でも認印でもOKです。調停・審判・裁判等の離婚の場合は、訴えの提起者または調停を申し立てた方が署名押印し、もう一人(片方)の欄は空欄で構いません。

【証人】
協議離婚の場合のみ証人が必要です。証人の条件は満20以上の成人。夫・妻双方の親族・知人・友人から1人を選んで記入してもらうという決まりはありません。

 

手  続  名離婚届
手 続 根 拠民法第764条(第739条を準用),戸籍法第76条,第77条(第63条を準用)
手 続 対 象 者(1)協議離婚の場合には,離婚をしようとする夫婦,(2)裁判離婚(判決・調停・審判による離婚)の場合には,離婚をした当事者
提 出 時 期(1)協議離婚の場合には,随時,(2)裁判離婚の場合には,裁判が確定した日から10日以内
提 出 方 法届書を作成し,届出人の本籍地又は所在地の市役所,区役所又は町村役場に届け出てください。
手  数  料手数料はかかりません。
添付書類・部数(1)協議離婚の場合には,離婚届書に成年の証人2名の署名押印が必要。
(2)
裁判離婚の場合の添付書類は次のとおりです。
判決離婚のとき,判決の謄本と確定証明書・各1通
調停離婚のとき,調停調書の謄本・1通
審判離婚のとき,審判書の謄本と確定証明書・各1通
提  出  先届出人の本籍地又は所在地の市役所,区役所又は町村役場
受 付 時 間届出先の市区町村にお問い合わせください。
相 談 窓 口市役所,区役所又は町村役場
審 査 基 準民法・戸籍法等の法令に定めるところによります。
標準処理期間届出先の市区町村にお問い合わせください。
不服申立方法離婚届の不受理処分がされたときは,家庭裁判所に不服申立てができます(戸籍法第118条)。