面接交渉権

離婚後、親権者・監護権者になれなかった父母の一方が、子と定期的に会ったり、子と交流や接触をすることを面接交渉といいます。

面接交渉権の法的性質については、基本的には権利性を認めつつ、親あるいは子のいずれの権利としてアプローチするかということになりますが、父母の離婚後も父母の愛情を平等に受ける機会を子から奪うことはできないのであって、子の幸福追求権という観点を捨象してはならないでしょう。

面接交渉の実施回数について

「月1回」とした場合、何らかの事情により面接交渉が実施できなくなれば条件違反となってしまいます。また、複数回実施することが可能な状況であっても、養育者側においてそれぞれ1回に制限できる可能性をもたらすことになります。

面接交渉を円滑に行うためには、実施回数の定め方についても「月1回程度」などのように含みをもたせるような工夫も必要です。面接交渉が履行されないときには、履行勧告によるほか、間接強制による強制執行に委ねるものとされています。

面接交渉という性質上、強制執行に委ねる場合には、条項に面接交渉の具体的日時、場所、方法等が特定されていなければなりません。しかし、面接交渉は、未成年者の状況や親権者の状況、あるいは面接交渉する者の状況等を考慮して実施されるものであり、必ずしも決められた日時に面接交渉が実施されていないことは、これまでに多く経験しています。