年金分割制度

夫婦が離婚したとき、婚姻期間内の夫の年金(厚生年金保険に限り。国民年金は不可)を専業主婦の妻が最大2分の1を受け取ることができる制度。

(話合いまたは裁判で)
2008年4月以降に妻が専業主婦(正確には、国民年金の第3号被保険者)だった期間は、サラリーマンの夫が納めた厚生年金の保険料は夫婦が共同で負担したとみなされ、離婚した場合、厚生年金は自動的に2分の1に分割されます。