慰謝料

離婚の慰謝料とは、相手方の有責行為によって離婚をやむなくされることによる精神的苦痛に対する損害賠償をいいます。

最近は、どちらかに有責行為があっても、夫婦が破綻する原因は結局双方にあるという考え方から、慰謝料的な金銭給付は否定的にとらえられる傾向にあります。また、当事者も慰謝料請求には抵抗を示す人も多いようです。そこで、包括的な「解決金」という表現が多くとられています。

甲=山田太郎(夫)、乙=山田花子(妻)

例1
甲は、乙に対し、慰謝料として、金100万円の支払義務のあることを認め、これを平成○年○月末日限り、持参又は送金して支払う。
例2
甲及び参加人は、乙に対し、慰謝料として、連帯して、金200万円を、平成○年○月末日限り、持参又は送金して支払う。

※利害関係人として、相手方の不倫相手を参加させた例です。

共同不法行為

配偶者は、他の配偶者(有責配偶者)と肉体関係を持った相手方(不倫相手)に対して慰謝料請求ができる場合があります。このときは有責配偶者と不倫相手は、共同不法行為者であり、慰謝料(損害賠償債務)に関しては、不真正連帯債務の関係にあります。

したがって、有責配偶者と不倫相手のどちらか一方が定められた額を上回る慰謝料を支払ったときは損害賠償債務は消滅し、他方への慰謝料請求は認められなくなります。

例3
(1) 甲は、乙に対し、慰謝料として金100万円の支払義務のあることを認め、これを平成20年7月末日限り、持参又は送金して支払う。
(2) 参加人は、乙に対し、慰謝料として金100万円の支払義務のあることを認め、これを平成20年7月末日限り、持参又は送金して支払う。