公正証書

公 正 証 書

公正証書は、市区町村の公証人役場で、公証人が作成する公文書です。

協議離婚に際して「強制執行認諾約款付き公正証書」を作っておくと、特に経済的に不利な方にメリットがあります。取り決めた慰謝料・財産分与・養育費が約束通り支払われない場合に、裁判を起こさなくても、法的に相手の給料を差し押さえる、つまり強制執行ができるからです。条項の最後には、「債務者は本契約上の債務を履行しなかったときは、直ちに強制執行を受くべき事を認諾する」よいう一条項が記載されています(この一条項が記載されていない公正証書には、強制執行力がありません)。

作成には、夫婦で一緒に公証人役場に行って依頼します。離婚協議書や私製契約書を持参してもいいし、メモや高等で内容を説明してもかまいません。

証書は、原本と正本と謄本が1通ずつ作られます。原本は役場が保管します。強制執行は正本でなければできないので、強制執行をする側が正本を受け取り、支払う側が謄本を受け取る決まりです。

作成費用は、記載されたお金の金額によって違いますが、およそ数万円です。

 

公正証書発行に必要な持ち物

  • 身分を証明する物(運転免許証やパスポートなど、写真入りで官公署発行のもの)
  • 各人の印鑑証明
  • 各人の実印
  • 戸籍謄本
  • 不動産の登記簿謄本・物件目録(財産分与の対象になる不動産、動産がある場合。離婚協議書に記載していれば必要なし)

 

代理人が行く場合、代理人が持参する物

  • 契約条項を添付した代理委任状(「強制執行認諾約款付公正証書を作成する権限を委任する」と記述する)
  • 本人の印鑑証明
  • 代理人の印鑑証明
  • 代理人の実印(本人の実印は不要)
  • 本人の戸籍謄本

 ※日本公証人連合会のホームページに、全国の公証人役場の住所・電話番号の一覧が記されています。http://www.koshonin.gr.jp/