戸籍法77条の2の届 書き方

戸籍法77条の2の届とは

離婚後に婚姻中の氏(苗字)を引き続き名乗りたい場合に行う手続です。届出は離婚後3ヶ月以内に行う必要があります。

婚姻によって氏が変わった人は、離婚をすると、基本的に婚姻前の氏にもどります。
例):○山(婚姻前)→△川(婚姻中)→○山(離婚後)
離婚後に婚姻中の氏でいたいときには、離婚届と一緒に77条の2の届を提出します。
例):○山(婚姻前)→△川(婚姻中)→△川(離婚後)

この届出を出すにあたっては、誰の同意も許可も必要ありません。上の例ですと、「△川」家の人々が猛反対しようとも、離婚後でも「△川」を名乗ることができます。 なお、届出をすることによって、自分ひとりだけの新しい戸籍ができあがります。

離婚届の際、もとの氏にもどしたものの、やっぱり婚姻中の氏でいたいと思ったときは、離婚届後3ヶ月以内に 「戸籍法77条の2の届」を提出すれば、婚姻中の氏にもどることができます。

例):○山(婚姻前)→△川(婚姻中)→ ○山(離婚届)→△川(77条の2の届)
ただし、一度「戸籍法77条の2の届」を届出した後、旧姓にもどすときは、裁判所の許可が必要になります。 よほどの事情がない限り、許可は出ないようですので、注意をしてください。

戸籍法77条の2届出書の書き方

【離婚の際に称していた氏を称する人の氏名】
離婚届と同時に提出するときは、離婚前の氏を、離婚届後~3ヶ月以内に提出するときは現在の氏(旧姓)を書きます。
例1)離婚届と同時のとき:離婚前の氏が「△川」のとき→「△川」
例2)離婚後:離婚前の氏が「△川」で離婚後に旧姓「○山」に 戻す時→「○山」
生年月日は、元号を書きます。西暦や「S」などと省略せず、「昭和」と書きます。

【住所】
住所は、都道府県から記入します。

【本籍】
離婚届と同時に提出するときは離婚前の本籍と筆頭者を、離婚後に提出するときは現在の本籍と筆頭者を書きます。

【氏】
離婚届と同時に提出するときは離婚前の氏を、離婚届後に提出するときは現在の氏を書きます。
例1)離婚届と同時のとき:離婚前の氏が「△川」のとき→変更前、変更後とも「△川」
例2)離婚後:離婚前の氏が「△川」で離婚後に旧姓「○山」にもどしていたとき
→変更前「○山」、変更後「△川」

【離婚年月日】
協議離婚の場合は届出の日、調停・裁判離婚の場合は調停日や確定日を書いてください。

【離婚の際に称していた氏を称した後の本籍】
新しく本籍地を置くところを都道府県から書きます。 届出人の戸籍が作られますので、筆頭者は届出人となります。離婚前の氏で名前を書きます。 なお、離婚届のときに旧姓に戻り、自分一人の戸籍を作っていた場合には、この欄の記入は不要です。

【その他】
この欄は、とくに記入することはありません。

【届出人署名押印】
離婚届と同時に提出する場合、離婚前の氏を、離婚届後~3ヶ月以内のときは離婚後の氏(旧姓)で署名し、押印をします。
例1)離婚届と同時のとき:離婚前の氏が「△川」のとき→△川」
例2)離婚届後:離婚前の氏が「△川」で離婚後に旧姓○山」に戻したい場合→「○山」

【捨印欄】
届出人欄に押印した印鑑をつきます。なお、市区町村によりこの欄がない場合がありますので、そのときは、用紙の左側に捨印をつきます。

届出方法

【届出書の枚数】
1枚です。

【届出先】
届出人の本籍地か住所地の役所になります。

【添付書類】
届出人本人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 1通
※ 本籍地以外の役所に出すときに必要になります。なお、離婚届と同時に出すときは不要です。

【その他】
市区町村役場によって、届出のときに本人確認ができるもの(運転免許証など)の提出を求められることがあります。 くわしくは届出先の窓口でお問い合わせください。