養育費

未成熟子の監護に必要な費用を養育費といいます。養育費は、慰謝料や財産分与とは性質が根本的にちがいます。父母が離婚して他人の関係になっても、子どもにとって父であり母であることには何の変わりもありません。未成熟の子が扶養を受ける権利、親が未成熟の子を扶養する義務は続くのです。

親権者・監護者になるかならないか、子どもを引き取るか手放すか、離婚後の面接交渉を認めるか認めないか・・・こうしたことに関係なく、養育費は親として当然に分担しなければなりません。

支払期間

養育費終期ついて、最近では 20 歳に達するまでとするものが最も多く、大学に進学することが特別な状況ではなくなっているので大学卒業までとする場合もあります。特に当事者の最終学歴が大学卒業という場合に、子にも同等の学歴を与えたいとの希望から、大学卒業を養育費の支払いの終期としている傾向があります。

事情変更の原則

契約一般いついて、契約時にまったく予見できなかったような社会事情の変動が当事者の責めに帰することのできない原因により生じ、しかもそれが重大であるというときは、当事者になお契約上の債務の履行を迫ることは著しく公平に反することから、信義誠実の原則(民法1条2項)を適用して、当事者に契約の解除または将来に向けて契約内容の改訂を請求することを認めています。

次のような場合に養育費の減額あるいは増額の申立てが認められています。

・物価の高騰
・就職
・貨幣価値の変動
・失職
・子の進学
・父母子の病気
・父母の再婚
・収入の大幅な増減
・再婚に伴う未成熟子の養子縁組 など

養育費の支払いと保証

養育費の支払期間は相当長期にわたることから、その間の債務者の資力に不安があるとして、保証人(連帯保証人)を参加させることも稀ですが可能です。たとえば、父親には養育費の支払能力がないとき、実質は祖父母が扶養料を負担することを了解したうえで、養育費の支払いを保証するといった場合です。