戸籍と姓

夫婦は、結婚の際にどちらかの姓を選びます。その時に選んだ姓(婚氏)のほうが、新しく作られた戸籍の筆頭者になります。婚姻中の 2 人は、その同じ戸籍に入っています。離婚すると、筆頭者でないほうがその戸籍から除籍され、筆頭者は残ります。除籍されたほうは、結婚前の戸籍に戻るのか、単独で新しい戸籍を作るのかを選択することになります。

姓は選べる

離婚の際には、離婚後に名乗る姓を選択できます。結婚前の、いわゆる旧姓に戻る場合には手続きがいりませんが、婚姻中の姓を名乗るには市区町村役場に届出が必要です。離婚から3カ月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届」を役所の戸籍係に提出すれば認められます。所定の用紙に署名・押印するだけで、理由も、相手側の許可も不要です。新しい戸籍に記される姓は、婚氏になります。この時に決めた姓は本名として戸籍に記されるため、これを変更するには、よほどの事情がなければ認められません。ですから、特に子どもがいる場合には、姓については熟考が必要でしょう。3カ月以内に手続きをしなかった場合、家庭裁判所で氏の変更許可の審判を申し立てなければなりません。

子どもの戸籍

両親が離婚しても、子どもは婚姻中の夫婦の戸籍に残ります。例え親権者が母親でも、戸籍を離れたら、子どもと母親の戸籍は別になります。この場合、母親が子どもを自分の戸籍に入れるために、自分で新しく戸籍を作り、子どもの入籍届を出さなければなりません。もちろんその場合は、実家の戸籍には戻れません。