勝手に出された離婚届を取り消すには

離婚無効の訴え

夫婦が離婚に合意していないのにもかかわらず、一方が勝手に離婚届を作成して届け出たとしても、もう一方が追認しない限り、それは無効です。たとえ、もう一方が日頃から離婚の意思を表明していたとしてもです。ただし、受付窓口で合意のあるなしを判断することは不可能ですから、知らないうちに届け出られたとしても、戸籍には離婚と記載されてしまうのが実情です。

もしも勝手に届けられ、離婚したことになっている場合は、その離婚が無効であることを裁判所に確認してもらうことができます。

なお、夫が妻に無断で離婚届を提出した後、妻が調停離婚に伴う財産分与を受けることに同意して調停を成立させ、その一部を受領したケースでは、無効な離婚届の追認が認められ、有効となった判例があります。

申立人:家庭裁判所(相手方の住所地、または相手方と合意したところ)の家事事件受付係
費  用:1200円(収入印紙)+郵便切手(80円切手×10枚)
必要な物:・「家事調停申立書(協議離婚無効確認)」(所定の用紙)・元夫婦それぞれの戸籍謄本1通ずつ
・協議離婚届出書のコピー
※切手の額や必要な物は、裁判所によって異なる場合があるので、問い合わせてください。