浪費をめぐる攻防

(勤労意欲の欠如、ギャンブルを含む)

  別れたい理由別れない理由攻防の要点と結果
①       妻の浪費、借財
(夫が提訴)
夫の低い給料と家計不足に対する不協力が原因浪費とは何か──請求認容。夫は公務員で高給とは認め難いが、妻は派手な性格で支出が多く、入質・借財を重ね云々として夫が勝訴(東京地裁s39.10.7判時402.59)
②       浪費
(夫が提訴)
夫は不貞を犯している有責配偶者、今までに浪費を指摘されたことがない、2人の未成熟子あり、妻は名家の末裔等多岐にわたる──請求棄却。浪費については、以前から指摘されていたが、それまでの生活様式を改めるほど真撃かつ具体的になされたものではない(東京地裁H12.5.9判マ)
③       不貞と浪費
(妻が提訴)
不貞については婚姻関係破綻後、浪費については妻に一端の責任あり破綻責任の有無──不貞は破綻に至る前で妻には一端の責任すらない。財産分与250万円、慰謝料500万円、養育費1名に6万円(東京地裁H13.4.10判マ)
④       転職を繰り返す、借金と借金返済の援助要請(妻が提訴)──昭和29年婚姻、54年家庭内別居妻は神経質で自己主張が強く寛容さに欠ける(有責配偶者であるとの主張)認容。妻に一半の責なしとしないが、過半は、見通しもなく転々と職を変え、安易に借財に走り、妻らに援助を求める夫にあり(東京高裁s59.5.30判夕532.249)
⑤       夫の怠惰(妻が提訴)──夫はギャンブラー、妻は薬剤師だが、昭和47年ころ同棲、50年妻2児を連れて別居、別居後妻は他の男性と関係妻は勝気で好き嫌いが激しく他男性と関係あり(有責配偶者であるとの主張)、夫は子に対する愛着強い、離婚と子の親権の取得を争う妻の主張を認容。子の親権も妻──夫は安楽に流れ、生活基盤確立の責任を果たそうとしていない(東京高裁s54.3.27判夕384.155)