姑等親族との不仲をめぐる攻防

  別れたい理由別れない理由攻防の要点と結果
①       昭和40年婚姻、妻は夫の母及び姉と不和となり、すべて生活関係が別、53年別居(夫が提訴)1112歳の2女あり、姉の妻に対する度重なる心ない言動、節度のない男性との交際、母の妻に対する嫌がらせ等に対する夫の自覚、ふがいない態度で許されない1審認容──控訴審棄却──夫婦間固有の紛争ではなく、家族に対する配慮、心遣いを欠く姉の言動が原因、両親の離婚を嫌う2女の心情に思いをいたし、姉を別居させるなどして家庭内融和を講ずべき(東京高裁S60.12.24判時1182.82)
②       妻は夫の低給料に不平、住まいをめぐって母と口論、母の土産を投げつけた等(夫が提訴)第3者とも言うべき母の介在、夫の母への絶対服従、2児の父としての自覚のなさ、外出をはばかるほどの暴力破綻の程度と責任──棄却──夫婦間には未だ破綻の状況にはなく、夫の有責性が高い(東京高裁S56.12.17判時1036.78)
③       妻の両親が夫を蔑視、軽視、冷遇(夫が提訴、昭和26年婚姻、37年別居、41年他の女性と関係)1子あり、夫は有責配偶者との主張)容認──妻として、常規に欠け、なすべき通常の責務を履践していない。他の女性との関係は破綻後4年経過後である(山形地裁S45.11.10判時615.63)
④       夫の両親の妻に対する小言、妻の日記を姑が盗み読み、両親一層冷淡に(妻が提訴、婚姻期間約2年)夫は妻を虐待したり、冷遇したりしていない認容──端緒は両親だが、夫の冷淡な非協力的態度に負因する。両親と妻との不和は世上よくあることで、両親に損害賠償責任はない。慰謝料10万円、財産分与5万円(名古屋地裁岡崎支部S43.1.29判時515.74)