4-2 親権者

② 親権者(親権者指定に関する条項)

親権者を指定するには、子の福祉を考慮したうえで親権者適格を判断しています。

親権者を父母のいずれかに定め合意できた場合

甲=山田太郎(夫)、乙=山田花子(妻)

例1

甲乙間の未成年の子、長男一郎(平成12年1月2日生)の親権者を乙と定め、今後、同人において監護養育する。

 

例2

甲と乙は、本日、長男山田一郎(平成12年1月2日生)及び長女山田美香(平成15年4月5日生)の親権者を乙と定めて協議離婚することを合意する。

 

例3

甲乙間の未成年の子、長男山田一郎(平成12年1月2日生まれ)及び長女山田美香(平成15年4月5日生)の親権者を乙と定める。

 

例4

乙の長男であり甲の養子である一郎(平成12年1月2日生)の親権者を母である乙と定め、今後、同人において監護養育する。

※養親が離婚するときは、共同親権に服している養子についても、実子の場合と同様に、親権者の指定をしなければなりません。忘れがちなところなので、注意しましょう。

親権者と監護者を分けた場合

当事者間で離婚の合意ができたが親権者を父母のいずれに定めるかについて合意ができない場合、妥協的調整的措置として親権者と監護者を分けることがあります。親権の本質は子の監護養育にあるから監護適任者を親権者として指定すべきであり、親権と監護権を分離させる必要性はないとする見解もあります。

最近では、離婚後の共同親権、共同監護を主張する立場が有力となりつつあり、その可能性を模索することの必要な場合もありそうです。

 

例5

甲乙間の未成年の子、長男一郎(平成12年1月2日生)の親権者を甲と、監護権者を乙と、各々定める。

 

例6

2 甲乙間の未成年の子、長女美香(平成15年4月5日生まれ、以下、丙という)、二女里香(平成16年7月8日生まれ、以下、丁という)及び長男一郎(平成19年11月22日生まれ、以下、戊という)の親権者を甲と定める。

3 甲乙間の未成年の子、丙及び丁の監護者を乙と定める。