4-1 協議離婚の合意

  • 話合いの具体的内容

  家族全員の名前

夫=山田太郎(甲)
妻=山田花子(乙)
子=
(長男)山田一郎(丙)
(長女)山田美香(丁)
(次女)山田里香(戊)など

① 協議離婚の合意(離婚条項)

協議離婚の合意とともに財産分与、養育費、慰謝料等の支払いに関する合意がされたとしても、協議離婚届が受理されなければ、財産分与および養育費に関する支払義務は法律上生じません。

「協議上の離婚した者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」(民法768条1項)、あるいは「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める」(民法766条1項)と定められ、離婚したことが財産分与あるいは養育費の支払いの要件となっているからです。

したがって、このことを当事者に説明するとともに、離婚の届出を速やかに行うことを確約します。また、協議離婚不受理届の申出がされていると協議離婚届は受理されないので、不受理届出の手続は取らないことなどを約束させたりします。(離婚したい側)

以下にある例の中から、ご自分の協議内容と合致するものについて組み合わせていきます。

甲=山田太郎(夫)、乙=山田花子(妻)

例1

甲と乙は、本日、協議離婚する。

 

例2

甲と乙は、協議離婚することに合意したので離婚届に各自署名押印した。

 

例3

甲と乙は、本日、協議離婚することに合意し、乙は、離婚届出用紙に所要の記載をして署名押印し、甲にその届出を託すこととし、甲は、速やかにこれを届出する。

 

例4

1 甲と乙は、本日、甲乙間の長男一郎(平成12年1月2日生まれ、以下、丙という)及び長女山田美香(平成15年4月5日生まれ、以下、丁という)の親権者を乙と定めて協議離婚することを合意し、甲において、速やかに届出を完了することとする。

2 甲と乙は、前項の離婚届の受理を条件として、乙が管理するマンションの売却代金1100万円を、次のとおり配分し、各々取得する。

(1)  甲と乙は、婚姻中に取得した財産の清算分として、各々金275万円を取得することとし、乙は、甲に対し、平成○年○月○日限り、金275万円を、甲の指定する口座に振り込む方法により支払う。

(2)  乙は、丙及び丁の平成○年○月から各々満20歳に達する月までの養育費として、1人につき金275万円を取得する。

※未成年子の場合は生年月日を明記します。