2.公正証書作成の手順

公正証書作成の手順

① 夫婦で話し合って決めた内容を離婚協議書(覚え書でもよい)にする
夫婦で話し合って決めたことを紙に書き出してみてください。
手書きでもパソコンで打ち出したものでも、何でもかまいませんが、あとで証書を作るときに使うので、他人が見てもわかりやすいようにまとめておきましょう。
話し合って決めた内容が妥当なものか判断がつかないときや、疑問があるときは、弁護士、司法書士、行政書士等の専門家に相談されることをおすすめします。
※もちろん当行政書士事務所でもお受けできます。

② 離婚協議書(または覚書)を持って公証役場に行く、またはFAXで送る
公証役場は全国に約300ヶ所ありますが、どこに行ってもかまいません。インターネットや電話帳で、近くにある公証役場を調べましょう。どこも平日の午前9時から午後5時までしか開いていないので、お勤めがある場合は勤務先に近い役場を探すといいでしょう。(日本公証人連合会HP→http://www.koshonin.gr.jp/)

公証役場に行ったら、①で作成した離婚協議書(または覚書)と、夫婦それぞれの印鑑証明を渡します。印鑑証明は、後日FAXで送っても大丈夫です。
また離婚協議書(または覚書)も、印鑑証明と一緒にFAXで送ってもかまいません。
その後2~10日ほどで、公正証書の案がFAXで送られてくるので、修正があれば電話などで再度やりとりをして、証書を完成してもらいます。

③ 公正証書を取りに行く
公証役場には、夫婦2人で行くのが原則ですが、代理人に頼むこともできます。(1人につき代理人も1人)
夫婦はそれぞれ、本人確認のためにAかBのどちらか1組を持参してください。

A 「印鑑証明書と実印」
B「顔写真付の公的証明書(パスポート・運転免許証・住民基本台帳カードなどいずれか)と認印」

代理人が行く場合は、本人の実印を押した委任状と本人の印鑑証明書に加え、代理人自身のAまたはBが必要です。

まず、完成した公正証書が読み上げられるので内容を確認し、夫婦(または代理人)が署名捺印します。
原本は役場に保存され、夫婦にはそれぞれ正本、または謄本が渡されます。
作成費用は証書に記された金額によって決まり、記載金額が高いほどお金がかかります。公正証書の受け取りにかかる時間は、およそ30~40分ほどです。

※ここでは先に離婚協議書(または覚書)を提出して、あとで証書を取りに行く方法を紹介しましたが、離婚協議書(または覚書)を提出してその場で証書ができるのを待ってもかまいません。

公証役場によって違いますし、混んでいるときなどは長く時間がかかるので事前に電話確認をしてください。この場合、必ずしも印鑑証明は持参しなくても大丈夫です。