1.公正証書とは?

1. 公正証書って何?

金銭の支払いが守られない時に、相手の財産を差し押さえることができる法的書面のことです。

協議離婚の場合、養育費や面接交渉、財産分与や慰謝料などについて、夫婦で話し合って決めます。調停や裁判離婚と違い、決まったことについて何も証拠が残らないので、将来約束が守られない危険があります。

夫婦で決めたことを証拠として残すためには、必ず書面を作っておきましょう。とくにお金に関する内容については、万が一支払の約束が守られなかったとき、調停や裁判をしなくても取り立てできるように「執行認諾文言付き公正証書」(強制執行に従いますと書いてある証書)を作っておきます。

面接交渉などについての取り決めも、公の証拠となるよう一緒に記載しておくといいでしょう。証書を作るタイミングは、離婚の前でも後でも構いませんが、なるべく届を出す前に済ませておいたほうが安心です。

公正証書のメリット

①「証拠力」。作成された公正証書は公正役場に20年間保存されます。
(養育費の支払いが20年以上の場合は、その期間)
万が一、紛失してしまっても謄本を発行してくれます。

②「執行力」。養育費が守られない場合は、即、強制執行をかけることができます。
相手の給与から強制的に取ることができます。