4-8 清算条項

⑧ 清算条項

清算条項とは、当事者間に、これらの条項に定める権利関係のほかには、何らの債権債務関係がない旨を当事者双方が確認する条項です。

清算条項を設けることは、離婚成立後の当事者間の権利関係に大きな影響を及ぼすことから、当事者に対して、清算条項の意味を十分に説明したうえで留保すべき権利関係があるかを確認することが肝要です。

甲=山田太郎(夫)、乙=山田花子(妻)

例1

甲乙双方は、以上をもって、本件離婚に関する一切を解決したものとし、本条項に定めるほか、名目の如何を問わず、金銭その他の請求をしない。

※「当事者間には何らの債権債務が存しないことを相互に確認する」という表現もありますが、婚姻関係解消に伴う婚姻給付の清算は、「債権債務」には馴染まない性質のものがあることから「名目の如何を問わず、金銭その他の請求をしない」と表現しました。

 

例2

甲乙双方は、以上をもって、慰謝料及び財産分与を除き、本件離婚に関する一切を解決したものとし、本条項に定めるほか、名目の如何を問わず、金銭その他の請求をしない。