国際化する離婚

日本人と外国人の離婚

国際結婚の離婚は、法律用語で「渉外離婚」と言います。渉外離婚の場合、外国の法律が適用されるケースもあります。離婚制度は、国によって異なります。日本は「協議離婚制度」があって簡単に離婚を認めていますが、世界には離婚を認めない国や、認めてはいても手続きに裁判が必要な国もあります。このような国の法律が適用される場合、離婚したくても、できないこともあります。離婚を禁止または制限している国の人と結婚する場合は、相手の国の法律もよく調べることが必要です。

まず原則として、相手が日本に住所を有する場合にしか、日本の裁判所に申し立てることはできません。そして日本の裁判所で審理してもらうとしても、適用される法律がどこの国のものなのかが問題になります。

[法令]渉外離婚で適用される法律

①   夫婦の共通本国法がある場合は、その地の法律
②   ①の法律が無く、夫婦の共通常居所がある場合は、その地の法律
③   ①②の法律のどちらもない場合は、夫婦に最も密接な関係がある地の法律

夫婦の一方が日本人で、2人とも日本に住んでいる場合は、日本の離婚制度が適用されます。ですが、日本人と外国人の夫婦が日本で離婚し、その後で外国人が本国に戻った場合、本国でもその離婚が認められるかどうかは保証の限りではありません。

子どもの親権・監護権については、子どもの住所地の裁判所に申し立てます。子どもの本国(国籍のある国)が父母の一方と同じ場合は子どもの本国法が、その他の場合は子どもの常居所地法が適用されます。

在日外国人同士の場合

渉外離婚は、日本国内に住む外国人夫婦の離婚についても生じる問題です。国籍は外国にあるものの、生活の本拠地が日本で、日本語を話す人は少なくありません。2人が日本に住んでいる以上、日本の裁判所を利用できますが、適用される法律は、上の[法令]によります。

例えば、在日韓国人夫婦の離婚が裁判で争われた場合、日本の裁判所は韓国の民法を適用することになります。そして、韓国の民法では、離婚に際して子どもの親権者は父親だと定められています。けれども日本で生まれ日本で生活してきた夫婦に対して原則を当てはめることは、当事者の実情に合致しないことがあります。このような場合、日本の裁判所も、外国法を適用しない場合が多いのです。

日本人夫婦が外国で離婚する場合

日本人の夫婦が外国で別れる場合は、在外公館(大使館、領事館)に協議離婚届出をすることで、離婚が成立します。大使・公使・領事は、戸籍法に基づく届出の受理について市区町村と同じ権限を有しているからです。離婚届の用紙を備えている在外公館もあります。

また、日本の本籍地に直接郵送したり、誰かに委託して日本の役所に届け出てもらってもかまいません。

協議離婚できなければ、裁判所を通す離婚しかありませんが、外国の裁判所を利用する場合、日本の法律が適用されるとは限りません。その国の法律を調べる必要があります。

外国の裁判所で離婚判決を受けた場合、日本でも離婚の効力を生じさせるために、承認の手続きが必要になります。