公正証書

公正証書とは、金銭の支払いが守られない時に、相手の財産を差し押さえることができる法的書面のことです。公正証書は裁判所の確定判決と同じ効力を持ちます。

公正証書作成の手順

① 夫婦で話し合って決めた内容を離婚協議書(覚え書でもよい)にする。
夫婦で話し合って決めたことを紙に書き出しください。
② 離婚協議書(または覚書)を持って公証役場に行く、または FAX で送る。
公証役場は全国に約300ヶ所ありますが、どこに行ってもかまいません。インターネットや電話帳で、近くにある公証役場を調べましょう。その後2~10日ほどで、公正証書の案が FAX で送られてくるので、修正があれば電話などで再度やりとりをして、証書を完成してもらいます。
③ 公正証書を取りに行く。
公証役場には、夫婦2人で行くのが原則ですが、代理人に頼むこともできます。(1人につき代理人も1人)
まず、完成した公正証書が読み上げられるので内容を確認し、夫婦(または代理人)が署名捺印します。原本は役場に保存され、夫婦にはそれぞれ正本、または謄本が渡されます。作成費用は証書に記された金額によって決まり、記載金額が高いほどお金がかかります。

公正証書の受け取りにかかる時間は、およそ30~40分ほどです。