協議離婚の進め方

1.協議離婚の流れ

口頭での取り決めでは、のちのち言った言わないという争いが起きてしまいます。よって、話し合いの合意内容をしっかりと書類にしなければなりません。夫婦間の話し合い合意文を離婚協議書と呼びます。

そこで、離婚協議書で事前に「強制執行力をもつ公正証書を作ること」を合意しておき、その合意をもとに公正証書を作成します。公正証書まで作成することで、例えば養育費等の未払いが発生した場合に、複雑な手続きなしで財産を差押さえて回収することが可能となります。

2.夫婦で話し合う項目

項目詳細
・離婚の合意(離婚届けは誰が・いつ提出するのか)
・離婚に必要な費用(書類作成費用・引越し費用・法律相談)
・住居をどうするか?(新住居・実家・今の家に住み続ける)
・仕事をどうするか?(現職・求職・職業訓練・資格取得)
・離婚後の姓は?(旧姓に戻る・そのまま)
・戸籍はどうする?(親の戸籍にもどる・新戸籍をつくる)
・慰謝料請求は?(算定・支払い方法・支払期間・公正証書をつくる)
・財産分与について(夫婦共有の財産を調べる。清算方法を考える)
・年金・退職金は?(特に妻が考える項目です。)
・連帯保証人設定の確認(借金の連帯保証設定を確認してください。)
・不動産の共有名義(自己破産等の危険を回避しておく必要があります。)
・離婚後の暮らし(新しい戸籍・住居・仕事・お金・公的支援)
・離婚後の配偶者の暮らし(別れる相手の生活と、親族の生活を考えます。)
・親、仲人にどう伝えるか(親の説得によって、離婚できない方は多いです。)
・親権・監護権(最重要は愛情。経済状況よりも養育環境を重視)
・子供の姓について(そのまま・姓の変更)
・養育費について(誰が・いくら・支払方法・期間・公正証書をつくる)
・面接交渉について(頻度・回数・面会方法)
・離婚をどう伝えるか(子どもは説明を望んでいます。)
・校区(管轄は教育委員会です)
・子供の進学(入学資金などの大きなお金をどうするか。)
・子供の心のケア(離婚という喪失感を、どうケアする)
・非行・いじめ(子供を守ることが出来るか。親としての自覚を確認)

 

個人で確認しておくこと

・自分名義の口座を開く(結婚前の預貯金と家計の分離・銀行口座を開設)
・請求金額の計算(慰謝料算定・養育費算定、相手の財産や給与を把握します)
・控えを取る(預貯金・給料振込口座・生命保険証券番号・年金番号)
・連帯保証人設定の確認(借金の連帯保証設定を確認してください。)
・不動産の共有名義(離婚前に共有名義から自分をはずしておきます。)
・親族間債務の確認(離婚後の、親族間金銭トラブルが生じないように。)
・離婚日記の作成(時事系列で、何が起こったか何を行ったかを記載)
・県と市のHPを確認(特に福祉ページ。DVでお困りならシェルター利用を)
・福祉事務所の確認(お子さんがいる方は、管轄福祉事務所の母子会を確認)
・離婚後の生活費計算(月に、どのくらい必要かを算出)
・頼れる人をリストアップ(心、経済、専門家などの頼りになる人を書き出します。)

 

お金の用意(代表的なもの)

・離婚費用の確保(法律相談・書類作成費・手続き料金などを用意します
・自立資金(1年間の生活を考え100万円は用意します。)

※離婚費用概算
 弁護士を雇うなら、余裕を持って100万円ほど用意(着手金は相場30万+成功報酬+諸経費)行政書士・司法書士なら、余裕を持って30万円ほど用意 (ただし代理交渉は行いません。)離婚カウンセラー、探偵については一概にいくらとは言いがたいです。

3.話し合いの注意点

離婚にかかる時間

金銭の折り合いがつかない場合や面接交渉の取り決めが決裂した場合、協議続行不可能となります。協議が不成立の場合は家庭裁判所にて調停を行うことになります。調停は1ヶ月に90分しか時間を取ってくれませんので、話し合いはなかなか進展しません。よって、調停での解決であれば3ヶ月から6ヶ月を考えておいて下さい。

それでもまとまらない場合は裁判となります。裁判は1ヶ月に15分しか進みません。時間的には6ヶ月から2年を考えておいて下さい。控訴・上告が行われて審議されると時間はもっと延びます。

協議離婚であれば、解決まで1ヶ月から3ヶ月
調停離婚まで発展すると、協議開始から数えて6ヶ月から1年半
裁判まで発展すると、協議開始から数えて1年半から4年 となります。

離婚交渉をスムーズに終わらせるには

もしも今別居している状態ならば、作成した条件書類を送付し、回答(条件に応じる・応じない)を待つという方法が一番多い交渉のやり方です。もっとも、一番早い解決は双方が同席して協議を行うことです。

離婚問題でもめる点は大体決まっています。

A.隠し財産の開示を求めても、実際は調査不可能であること
B.親権と面接交渉の折り合い
C.金銭の額

一方が譲歩した場合には、こちらも譲歩する姿勢が必要です。強気で自分の権利を主張したい場合には訴訟を行うしかありません。