借金を整理するために

借金を整理するために

多額の借金に、一人で頭を抱え込んだり、夫婦で罵り合ったりするのではなく、救済方法がいくつもあることを知ってください。自分に合った方法を選びましょう。

自己破産

借金を完済できない状態に陥った場合に、(生活に欠かせない物を除く)全財産(66万円を超える所有物)が処分され、それが全ての債権者に返される仕組みです。債務者本人が裁判所に自己破産を申し立てます。

借金をどうしても返せないと裁判所が判断してくれれば、破産宣告を受け、免責の申し立てを行ない、免責決定を得て、借金を棒引きにすることができます。会社や身内に知られることも、戸籍に載ることもありません。ただし、就けなくなる(辞めなければならない)職業はあります。また、続けて何度も自己破産することはできません。

個人の民事再生

裁判所の決めた額を原則3年間、毎月返済することで、借金を帳消しにできる制度です。住宅ローン以外の借金をかなり圧縮できます。「小規模個人再生」と「給与所得者再生」の2種類があります。

およその目安ですが、借金の総額が100万円未満なら全額、100万円以上500万円未満なら100万円、500万円以上1500万円未満なら5分の1、1500万円以上3000万円以下なら300万円を3年間で返済します。ただし、給与所得者再生の場合は、可処分所得額×2年分の額と比較して、多いほうの額になります。月々の返済額は、総額を36カ月で割った金額になります。ただし、返済額が自己破産で債権者に配当される額より少なくてはいけないなどの制約もあり、一律ではありません。再生計画が実施されている3年間は、住宅ローンの元本の返済額を一時的に減額することもできます。

申し立てに関しては、住宅ローンを除く債務が3000万円以下で、破産する恐れがあり、将来、継続的に収入の見込みがあるなどの要件があります。

法律扶助

(財)法律扶助協会は、民間の公益法人で、金銭トラブルについて法律面での相談に乗ってくれたり、民事裁判や調停にかかる費用の援助を行なってくれたりします。

法律扶助協会……東京に本部がある民間の公益法人で、各都道府県に支部があります。無料の法律相談の他、裁判費用を立て替えたり、弁護士を紹介したりしてくれます。各都道府県の弁護士と同じ場所にあります。

 

任意整理

弁護士に委任して、各債権者と話し合ってもらい、借金の元金を分割して払っていく方法です。利息制限法の制限利率(年15~20%)に利息を引き直し計算して、利息制限法を超えてサラ金に支払った利息を元金に充当し、残債務を確定します。これをベースに債務者の支払能力に応じて各債務者と交渉し、分割支払いをしていきます。ただし、利息の高額な消費者金融などでなければ、借金の減額はできません。

特定調停

任意生理と同様に、利息制限法を超えて支払った利息を元金に充当していく方法です。違うのは、弁護士ではなく簡易裁判所に調停を申し立てることです。調停委員会が、債務者の経済的再生に配慮した調停条項案を提示したり定めたりして、債務の整理に協力してくれます。

偽装離婚

なんらかの理由で離婚を装うために、別れる意思が無いのに離婚届を出すことです。戸籍に英魂したことが記載されます。配偶者に借金の迷惑をかけないために離婚を考える人もいますが、保証人になっていない限り、配偶者は借金の責任を負いません。自己破産の前に偽装離婚をし、財産分与をして妻に財産を残そうとするような企みは、詐欺破産罪に問われ、10年以下の懲役を科せられます。

貸し出し禁止届

家族に、これ以上借金させないように、貸金業協会とCIC(信用情報センター・信販会社に関するもの)に対する「貸出し自粛願い」「貸出禁止の依頼」という制度があります。本人に付き添って家族が申し出ることが可能です。ただし、これを無視して貸し付けをする無登録業者もおり、その際も返済義務は生じます。また、この登録期間は原則5年以内なので、その後は自動的に抹消されてしまいます。