不貞行為

不貞行為とは何でしょうか?

裁判例からみると、肉体関係までいってしまった場合に不貞行為としています。ところが、肉体関係の有無というのは、通常は密室の中のことであり、直接的な証拠というものはなかなか無いのが普通です。

しかし、何も2人が裸でベッドに入っている状況の証拠までは必要ありません。裁判に必要な証拠といっても常識的なものであると思ってよいのです。男女がラブホテルに入って行った時の写真があれば、部屋の中で不貞行為をしているであろうという推定が成り立つので、それで十分なのです。

また、仮に不貞の事実を証明できない場合でも「その他婚姻を継続し難い重大事由」があるとき、という別の離婚原因に該当する可能性はあります。

例えば、配偶者と交際相手との間に不純な肉体関係を認定するに足りる的確な証拠はないが、2人の交際状況からみて、不信が生じる余地がある場合、疑いをかけられた配偶者はその疑惑の念を解き、生活態度を改め、不信を回復するよう誠意をつくすべきであって、ずるずると交際を続けるようでは、不貞にまではならなくても「結婚を継続し難い重大な事由」になるとした判例があります。

浮気か本気かは関係なし

一時の浮気ならいいが、本気で相手を愛しているなら一度の情事も許さない、という人がいます。しかし、不貞行為は、遊びか本気かということとは関係ありません。一時の浮気であって本気ではないという抗弁は通りません。

実際には、不貞を理由とする離婚訴訟は、同棲してしまった、あるいは継続的な肉体関係が続いている、何回も繰り返すというケースがほとんどです。

断片的あるいは、旅の一夜の偶発的な浮気でも不貞は不貞ですが、その程度であれば裁判離婚にまでは、なかなか発展しないようです。

不貞行為に大義名分はありません。自分が不貞をしたのは妻がいたらないからだ、あるいは夫に対する不満があったからだ、という弁解をする人がいますが、裁判ではまず通用しません。夫婦の間で相手に対する不満は当然のことですが、それはあくまでも夫婦間で解決すべきことがらで、いくら相手に不満があっても不貞を正当化する根拠にはなりません。

浮気を一度は許したとき

浮気が発覚したものの、相手の間違いを許していったんは夫婦和合した場合でも、後になって、やっぱり許せないから離婚するとか、何か他の理由で夫婦関係にヒビがはいったときに、過去に不貞の事実もあるとむし返して、それを離婚理由にすることができるでしょうか?

旧民法には、姦通など離婚原因に当たることをした場合に、夫婦の一方が他の一方を宥恕した(許した)ときは離婚の訴えはできないし、事実を知ってから1年、知らなくても10年経過すればやはり離婚の訴えは起こせない、という規定がありました。

しかし今の民法にはそのような規定はありません。したがって、いったん許したら離婚請求はできなくなる、ということはありません。1年とか10年という期限もないので、いったんは許したものの、やはり釈然とせず夫婦間の溝は結局埋まらないという場合は、離婚の訴えを提起することはできます。

ただこのような場合には、たとえば5年前の不貞だけが離婚原因となるというのではなく、これをきっかけとして始まったその後の不信感の増幅とぎくしゃくとした関係が「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するという主張をすることになるでしょうし、裁判所もいったん許したという事情は考慮されるべき一切の事情の1つとして評価されることになるでしょう。

証拠を取るデメリット

不倫の証拠である写真やビデオ、メールなどを見てしまった配偶者(夫または妻)は不倫相手だけではなく、配偶者に対しての怒りが込み上げてくるでしょう。

不倫相手へ慰謝料請求をする場合の証拠としては良いのですが、後々の夫婦関係を考えますとダメージは相当大きいのも事実です。結果として「離婚」という結末をむかえているのも現実です。