協議離婚

「協議離婚」は、夫婦が協議、つまり話し合って離婚することです(民法763条)。届け出によって成立し、双方が離婚に「合意」していること以外の要件を必要としません。

届け出の方法

役所に備え付けの離婚届用紙に、夫婦2人の署名・押印と、満20歳以上の成人2人が証人(通常、夫または妻の両親、離婚の協議に関与した友人、双方の弁護士など)として署名・押印して、市区町村役場に届け出ます。

必要な書類:本籍地以外の役所に届ける場合は戸籍謄本添付。

備考:・署名は本人が行い、印鑑は別々のものを押す。
・当事者や証人が押印する印鑑は、実印(役所に印鑑登録した印鑑)である必要はない。
・届け出は当事者本人でなくてもよい。代理人が提出してもよいし、郵送でもかまわない。
・未成年の子がある場合は、必ず親権者を記載すること。親権者を決めていなければ、離婚届は受
理されない。家庭裁判所の審判で親権者を決めた場合は、離婚届に審判書の謄本および確定証明書を添付する。

離婚協議書(離婚に関する合意書)

協議離婚の場合、後で「そんな約束をした覚えはない」というトラブルを防ぐために、合意の内容を書面化しておくことをお勧めします。
ただし、この書類に法的な執行力はありません。お金に関する事項が含まれている場合は、約束が守られない事態に備えて、「強制執行認諾約款付き公正証書」を作成しておくべきでしょう。

取決め事項

□協議離婚すること
□離婚届提出日、どちらが提出するか
□戸籍筆頭者でない者の離婚後の氏の変更・不変更
□子どもの親権者
□子どもの監護こと
□養育費
□面接交渉権(面会交流権)
□慰謝料 (本来は相手の同意は不要)
□財産分与