夫婦と法律

結婚する男女が婚姻届を提出すれば、それぞれの男女は親元の戸籍から除外され、新しく夫婦を単位とする戸籍が作られます。そして、夫婦には、法律に基づいたさまざまな権利と義務が与えられます。

憲法で定められていること

婚姻は、両性の合意にのみ基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により維持されなければならない。(24条1項)
「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚ならびに婚姻および家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」(24条2項)このため、離婚に関する法律の中には、男女平等に反するということで、近年に改正されたものもあります。

民法で定められていること

⚫ 夫婦は同居し、協力し合い、扶助し合う義務がある(752条)
単身赴任など、正当な理由のある別居は義務違反とはならない。
⚫ 婚姻費用の分担義務がある(760条)
夫婦は、同程度の経済レベルの生活を営む権利がある。
⚫ 日常生活上の契約や支払は夫婦の連帯責任である(761条)
日用品の購入など。借金は含まない。
⚫ 夫婦のどちらかが婚姻中に稼いだものは原則として共有である(762条2項)
ただし、例外的に特有の財産となる。
⚫ 貞操義務がある(770条1号より)
したがって、不倫は違法行為になる。
⚫ 夫婦の契約は、いつでも取り消せる(754条)
ただし、夫婦仲が破綻した後の契約などは取り消せない。
⚫ 重婚は禁止(732条)
したがって、二重生活は違法行為になる。
⚫ 女性は、離婚届を出した日から6カ月間は再婚できない(733条)
ただし、離婚相手との再婚や、離婚時に妊娠していた場合などはOK